第一章 総則

第一条(適用範囲)

手配旅行契約は本約款に従います。特約がある場合は、法令に反しない範囲において特約が優先されます。

第二条(用語の定義)

手配旅行契約、国内旅行・海外旅行、旅行代金、通信契約、電子承諾通知、カード利用日について、本約款における定義を定めます。

第三条(手配債務の終了)

当社が善良な管理者の注意をもって手配を行った場合、その結果に関わらず当社の債務は終了し、旅行者は所定の取扱料金をお支払いいただきます。

第四条(手配代行者)

当社は、手配の全部または一部を他の旅行業者等に代行させることがあります。

第二章 契約の成立

第五条(契約の申込み)

契約の申込みには、申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。通信契約の場合は、会員番号等の通知をもって対応します。

第六条(契約締結の拒否)

クレジットカードが無効の場合、反社会的勢力に該当する場合、暴力的行為・信用毀損行為等があった場合には、契約の締結をお断りすることがあります。

第七条(契約の成立時期)

契約は、通常「申込金受理時」に成立します。通信契約の場合は「承諾通知発送時」(電子承諾通知の場合は到達時)に成立します。

第八条(契約成立の特則)

書面による特約がある場合、申込金の受理なしに契約が成立することがあります。

第九条(乗車券及び宿泊券等の特則)

運送機関または宿泊機関のサービスのみの手配については、口頭による申込みを受け付けることがあります。

第十条(契約書面)

契約成立後、旅行日程・条件等を記載した書面を速やかに交付します。

第十一条(情報通信の技術を利用する方法)

旅行者の承諾を得た場合、書面の交付に代えて電子的な方法により情報を提供することがあります。

第三章 契約の変更及び解除

第十二条(契約内容の変更)

旅行者は旅行日程等の変更を求めることができます。この場合、取消料等と変更手続料金をご負担いただきます。

第十三条(旅行者による任意解除)

旅行者はいつでも契約の全部または一部を解除できます。この場合、取消手続料金と取扱料金をご負担いただきます。

第十四条(旅行者の責に帰すべき事由による解除)

旅行代金の未払い、カード決済不可、反社会的勢力への該当が判明した場合、当社は契約を解除することがあります。

第十五条(当社の責に帰すべき事由による解除)

当社の過失により手配が不可能となった場合、旅行者は既にお支払いいただいた代金から必要な実費を除いた金額の払戻しを受けられます。

第四章 旅行代金

第十六条(旅行代金)

旅行代金は旅行開始前の所定期日までにお支払いください。通信契約の場合はクレジットカード決済となり、カード利用日は「サービス確定通知日」となります。

第十七条(旅行代金の精算)

精算旅行代金と既収受額との間に差異が生じた場合、旅行終了後に追加のお支払いまたは払戻しにより精算します。

第五章 団体・グループ手配

第十八条(団体・グループ手配)

同一行程を同時に旅行する複数のお客様が代表者(契約責任者)を定めた場合、本章の規定を適用します。

第十九条(契約責任者)

契約責任者は構成者の代理権を有するものと推定します。構成者名簿のご提出が必要です。

第二十条(契約成立の特則)

団体・グループの場合、申込金の受理なしに契約を締結できることがあります。

第二十一条(構成者の変更)

構成者の変更に応じて生じる旅行代金の増減は、当該構成者に帰属します。

第二十二条(添乗サービス)

お客様のご要望に応じて添乗員を同行させます。原則8時から20時までとし、所定の料金をご負担いただきます。

第六章 責任

第二十三条(当社の責任)

当社の故意または過失により生じた損害は賠償します。通知期限は損害発生の翌日から起算して2年以内です。手荷物の損害については、国内旅行14日以内・海外旅行21日以内のご通知で、15万円を限度に賠償します(当社の故意または重大な過失による場合を除く)。

第二十四条(旅行者の責任)

旅行者の過失により当社に損害が生じた場合、旅行者に賠償責任が生じます。契約内容のご理解に努めていただくとともに、旅行中に生じた問題は速やかにご報告ください。

第二十五条(弁済業務保証金)

当社は社団法人全国旅行業協会の保証社員です。お客様は同協会より300万円を限度として弁済を受けることができます。なお、当社は営業保証金を供託しておりません。

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